駐車違反について
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違法駐車取締りの概要
2006年6月1日(平成18年)から道路交通法の一部改正により、駐車違反の取締りが強化されました。
本ページでは、当店のレンタルバイクサービスをご利用いただいているお客様に注意喚起を促し、取締りの概要について説明致します。
本ページでは、当店のレンタルバイクサービスをご利用いただいているお客様に注意喚起を促し、取締りの概要について説明致します。
改正された道路交通法の要旨
新しい制度でレンタルバイクサービスに関係する要点は下記2つとなります。
民間の駐車監視員が放置駐車違反を確認、放置駐車車両への確認標章の取り付けは、警察官と交通巡視員に加え、民間の駐車監視員が行うことができます。

駐車監視員は、各自治体の管轄毎に規程されたガイドラインが定める場所、時間帯を重点に活動します。
短時間の放置駐車も取り締まり
駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることができます。この部分がこれまでの取締りと大きく異なるポイントとなっています。
駐車違反の処理手続きについて
レンタルしたバイクに確認標章が取り付けられた場合、お客様に違反手続きを行っていただく必要があります。下記手順に沿って、手続きを行って下さい。


納付滞納した場合
駐車違反の確認標章が取り付けられた場合に警察署へ納付を行わず、そのまま返却された場合、後日警察署から当店へ通知書が送付されるため、必ず違反が発覚します。その場合、当店よりお客様に、規程の違約料¥50,000、および違約金を請求致します。
※後日、警察署に出頭し、反則金の納付を行った場合、違約料および違約金はご返金致します。
また、出頭を行わない場合、公安委員会より公訴提起(刑事手続き)される可能性がありますので、ご注意下さい。